大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)1940号 判決

被告人両名が本件衣類を賍物であると疑つていたこと、即ち賍物たることについて知情の点は原審公判廷(差戻後第四回公判)に於ける各供述のみによつても之を認定し得て余りがある。而して賍物罪に於ける賍物性の認識の有無の如きを認めるには被告人の供述のみによつて之を為すも不当ではない。のみならず本件に於ては判示衣類が盜賍品であること等右賍物性の認識の有無以外の事実については適法の補強証拠があるのであるから、原判決が刑事訴訟法第三百十九条第二項に違反し被告人の自白のみで罪を断じたと論ずる根拠は全くない。

(下略)

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