大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)2384号 判決

先ず職権によつて原判決を査するにその理由の冒頭に「被告人は昭和二十二年五月二十三日足利区裁判所において窃盜罪により懲役一年五年間執行猶予に、同年六月二十四日同罪により懲役二年以上五年以下に各処せられたものであるが………」と判示し、法令適用の部において刑法第五十六条、第五十七条、第五十九条を適用し累犯の加重をしているのである。しかし右判示だけでは本件犯行当時被告人が右執行猶予の判決を取消され既に右二つの前科刑の執行を受け終り若くはその執行の免除を得たものであるが、即ち右各前科刑と本件犯行との間に果して累犯の関係ありや否やを詳にすることができないのであつて結局原判決はこの点において理由のくいちがいがあるに帰し到底破棄を免れない。

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