大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)2625号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(判旨)

刑法第九十六条ノ三第二項所定の罪は公の入札の際における談合が公正な価格を害する目的でなされたことを要件として右に所謂公正な価格とは同条の規定に照し公正な競争によつて形成せらるべき落札価格を指称するものと解するを相当とする從つて談合が行はれ事前に若干の謝札のあるべきことが暗默の中に諒解せられ、事後に若干の談合金の授受があつたとしても公正な価格を害する目的がない場合は勿論入札施行の結果が入札者の利害に照し自由な競争により到達したと同一の結果に帰着する場合には右談合を公正な価格を害する目的でなされたものと言うことはできないから刑法第九六条ノ三第二項の罪の成立しないこと論を俟たないところである。

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