大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)286号 判決

本件控訴の趣意は被告人両名の弁護人提出の控訴趣意書と題する書面に記載のとおりであるからここにこれを引用しこれに対し次のように判断する。

被告人両名に対する部分

(中略)

(ロ)について。

判示第一、第二、第三、第四、第六及び第七の各事実はいずれも昭和二十二年十一月十四日以前の行為であり、被告人田巻恒彦及び畠山光栄の各関係部分につき、いずれも犯意を継続してなされたものと認められるから、右は連続犯として、一罪として処断さるべきものである。即ち被告人田巻恒彦については判示第一、第二、第三、第四、第六、及び第七の所為全部に対し連続犯の法条を適用し然る後これと第五及び第八の各所為と併合罪の関係にあるものとしてその法条を適用すべく、被告人畠山光栄については、第二、第四、第七の所為全部につき連続犯の法条を適用した後、これと第五、第八、第九の各所為と併合罪の関係にあるものとしてその法条を適用すべきことは所論のとおりである。しかるに原判決は判示第一、第二、第三、第四の各所為につきそれぞれ連続犯の規定を適用し、以上の所為とその他の各所為とを併合罪の関係にあるものとしてその規定を適用したことは法令の適用を誤つたものと云わねばならない。しかし原判決は、右各罪につき罰金刑を選択し、併合罪の加重をしているのであるから、原審は要するに、併合罪として罰金額を合算しその範囲内において処断するに際し、その合算額の認定を誤つたに過ぎないものであつて、しかも原判決の宣告した罰金刑は正当な合算額の範囲内の刑であり、且つその範囲内の量刑として、重きに過ぎるものとは認められないことは後記のとおりであるから、この点に関する原判決の法令の適用の誤りはひつきよう判決に影響を及ぼすことが明かでないものと云うべきである。従つて論旨は結局理由がない。

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