大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)3077号 判決

昭和二十四年六月二十五日農林省令第五十七号により新設された食糧管理法施行規則(以下規則と略称する)第二十三条の二(現行規則第四十一条の二)は同日政令第二百二十六号により改正された同法施行令(以下令と略称する)第七条の規定に準拠して定められたものであるから、同規則にいわゆる「何人も」というのは、令第七条の定むるところに従い「令第七条所定の主要食糧の取扱を業とする者は何人も」という趣旨に解すべきことは所論のとおりである。しかして右令第七条にいわゆる主要食糧の取扱を業とするとは自己の社会上の地位に基き反覆して主要食糧の取扱を為す者と云う意味であつて、原審が証拠により認定した事実によれば被告人等は主要食糧を原料として煎餅の製造販売を営んでいたものであるから、同条にいわゆる主要食糧の取扱を業とする者に該当すると解すべきである。所論は独自の見解に基き被告人等は同条にいわゆる主要食糧の取扱を業とする者に該当しないとして原審の法令の適用を論難するものであるが、原審には所論のように法令の解釈を誤り本来罪とならない者を処断した違法があるとは云えないから論旨は理由がない。

(註 本件は量刑不当により破棄自判)

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