大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)3217号 判決

次に検察官の控訴趣意について判断するに先ち弁護人の答弁書と題する書面に記載してある点につき考察すると。

(中略)

第二、検察官の控訴趣意書に原審公判廷に顕出されなかつた他の公職選挙法違反事件の判決書謄本その他の書類を添付し又それらの事件の量刑と本件のそれとの比較権衡を論じていることは所論のとおりであつて右は刑事訴訟法第三百八十一条の規定の趣旨に沿わないものであるから控訴趣意書としては適切でない。しかしかゝる事実を記載し、又はそれらの書類を添附したとしてもこれにより直ちに裁判所がその判断を左右され延いて量刑に影響を及ぼすものではないから本件においては上記のような事由があるからと云つて直ちに検察官の控訴を不適法として棄却すべきものとするに足りない。

右論旨もまた理由がない。

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