東京高等裁判所 昭和26年(う)4188号 判決
検察官が刑訴法第三〇〇条に従い取調を請求する同法第三二一条第一項第二号の規定により、証拠とすることができる書面についても裁判官は自由な判断に従つてその取調の要否を決し得るものと解するを相当とする。蓋し右の書面でも、もはやそれを取調べなくても裁判をなすに熟しており、従つてその証拠調を行う必要がないと思われる場合があり得るからである。原判決には所論採証法則の違反はない。
論旨は結局理由がない。
(註 本件は事実誤認により破棄自判)
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検察官が刑訴法第三〇〇条に従い取調を請求する同法第三二一条第一項第二号の規定により、証拠とすることができる書面についても裁判官は自由な判断に従つてその取調の要否を決し得るものと解するを相当とする。蓋し右の書面でも、もはやそれを取調べなくても裁判をなすに熟しており、従つてその証拠調を行う必要がないと思われる場合があり得るからである。原判決には所論採証法則の違反はない。
論旨は結局理由がない。
(註 本件は事実誤認により破棄自判)