大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)4466号 判決

原審第一回公判調書中「裁判官は被告人に対し刑事訴訟法第二百九十一条第二項及び刑事訴訟規則第百九十七条第一項の事項を告げた上―――」なる記載は印刷された不動文字によつて表示されていることは所論のとおりである。しかし同公判期日に裁判官が被告人に対し前記黙秘権の行使に関する告知をしたからこそかゝる不動文字印刷済の用紙を使用して公判調書を作成したものと解すべきであつて、単に印刷された不動文字の記載であるからといつてその公判調書の証拠力を否定する所論には左袒し得ない。

そして前掲公判調書の記載によれば被告人に対する黙秘権の告知は適法になされていることが明白であつて原判決には判決に影響を及ぼすこと明らかな訴訟手続の法令違反はない。

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