大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)5229号 判決

懲役刑のみにあたる罪と懲役刑と罰金刑とが併科される罪とについて刑の軽重を論ずるときは、懲役刑のみについて対照すべきものであることは、刑法施行法第三条第三項の規定によつて明らかなところである。従つて、原判決が被告人山口良雄の窃盜及び賍物故買の併合罪につき刑法第四十七条第十条所定の懲役刑の加重をするに当り、犯情が重いと認めた窃盜の罪の刑に法定の加重をしたことは、正当である。

しかしながら、このように窃盜と賍物故買との併合罪について、懲役刑につき窃盜の罪の刑を採つて加重をした場合には、賍物故買の罪の罰金刑は、刑法第四十八条第一項によつてこれを併科すべきものであるから、かかる罰金刑の併科を行わなかつた原判決は、この点において所論のように法令の適用を誤つたものと言わなければならない。しかも、かかる誤は、主文に差異を来すものであるから、判決に影響を及ぼすことが明らかである。

論旨は結局理由がある。

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