大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)5555号 判決

原判決認定の事実は十分原判決挙示の証拠によつて認めることができる。

蓋し一旦連合国占領軍の軍票であることを認識してこれが所持を始めた以上その後それを所持していることを忘却していたとしても引続き自己の支配内にこれが存する以上やはり所持しているものであることには何等変りはないものである。所論のように所持の認識又は犯意がないものとは認められない。原判決には事実の誤認はもとより所論のように理由にくいちがいのあるものでも理由不備の違法の存するものでもない。

論旨は理由がない。

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