東京高等裁判所 昭和26年(う)5575号 判決
しかし、外国人登録令第十一条第一項は同令第二条とともに、外国人登録令の適用を受ける外国人の意義及び範囲を定めた総則的規定であるから必ずしも判決においてその適用を示す必要はないばかりでなく、その適用を示さなかつたとしても、何等判決に影響を及ぼすものではないから、論旨は理由がない。
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しかし、外国人登録令第十一条第一項は同令第二条とともに、外国人登録令の適用を受ける外国人の意義及び範囲を定めた総則的規定であるから必ずしも判決においてその適用を示す必要はないばかりでなく、その適用を示さなかつたとしても、何等判決に影響を及ぼすものではないから、論旨は理由がない。