大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)651号 判決

記録を調査するに原審第一回公判調書によれば同公判において原審相被告人長谷川恒世の弁護人枡井雅生が証人中山敏雄の取調を請求し立証趣旨を述べた後、被告人の弁護人飛鳥田一雄が相弁護人申請に係る証人中山敏雄の取調は是非ありたいと述べたこと及び裁判官は検察官の意見をきいた上右申請に係る証人中山敏雄を次回に喚問する旨決定した上被告人と長谷川恒世との各被告事件を爾後分離して審理すると決定しそれぞれ次回公判期日を指定したことを認めることができるし、また右長谷川恒世に対する原審第二回公判調書及び被告人に対する原審第二回乃至第五回公判調書によれば、長谷川恒世に対する右公判においては、前記証人中山敏雄の取調をしたたが、被告人に対する右各公判においては同証人の取調をしなかつたことが明らかであるが、前記第一回公判調書の記載によれば、被告人の弁護人飛田一雄は、前記枡井弁護人の証人取調請求とは別個に、被告人のために自ら証人中山敏雄の取調を請求したのではなく枡井弁護人が長谷川恒世のために右証人の取調請求をしたことについて、自己の意見を陳述したに過ぎないものであり、原審裁判官が証人中山敏雄の取調を決定したのは枡井弁護人の右請求に対する決定をしたものと認められる。故に原審が被告人に対する爾後の公判において右証人の取調をしなかつたのは当然のことであり、毫も違法の処置ではない。論旨は理由がない。

(註 本件は量刑不当により破棄自判)

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