東京高等裁判所 昭和26年(ネ)1909号 判決
控訴代理人は、原判決を取消す、被控訴人等は各自控訴人等各自に対し金四十万円及びこれに対する昭和二十四年九月十一日から右完済まで年五分の割合による金員を支払うべし、訴訟費用は第一、第二審共被控訴人の負担とするとの判決、並に仮執行の宣言を求め、被控訴代理人は本件控訴をいずれも棄却するとの判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張は、それぞれ次のとおり述べた外原判決の事実摘示と同一であるからここにこれを引用する。即ち、
控訴代理人において、控訴人等は三信ビルの占有者である被控訴人等に対し右工作物の設置または保存に瑕疵あるにより被りたる損害につき第一次に民法第七百十七条の規定によりこれが賠償を求めるものであるが、予備的に被控訴人等は右工作物につき管理修復の義務を負うに拘らず過失によりこれを怠り控訴人等に対し損害を被らしめたものであるから被控訴人等に対し民法第七百九条の規定によりこれが賠償を求める。しかも被控訴人梅田宗一に右不法行為が存する以上その使用者である被控訴人国は控訴人等に対し民法第七百十五条の規定により被控訴人梅田宗一が右不法行為により控訴人等に被らしめた損害を賠償することを要する。而して昭和二十二年五月三日施行せられた憲法第十七条には公務員の不法行為により損害を受けた者は法律の定めるところにより国又は公共団体にその賠償を求めうる旨規定せられており、これにもとずき国家賠償法が制定せられ同年十月二十七日その施行を見たところ、本件事故は憲法施行後に発生したのであるから、これについても遡つて国家賠償法の規定が適用せられる。(これに反する規定は憲法の規定に違背するものである。)しかるに国家賠償法第二条には公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたため損害を被つたものは国又は公共団体にこれが賠償を求めうる旨規定せられているところ前記三信ビルは進駐軍の接収通知にもとずき被控訴人国が所有者から借受けて進駐軍の使用に供しているから公の営造物に当り、右三信ビルの一階第一三一号室東側窓の鎧戸が降下しなくなつたこと、並にシヤターボツクス内にあるリミツトスイツチの安全カバーが外れていたことは右営造物の設置又は管理に瑕疵があつた場合に当るから被控訴人国は控訴人等に対し控訴人等が右瑕疵のため被つた損害を賠償すべき責任を負うものであると述べ、
被控訴人国指定代理人において、細野一雄が控訴人等主張の鎧戸を降下せしめる作業に従事中電流が同人の身体に通じた経路については知らない。被控訴人国は三信ビルの占有者若くは管理人ではない。しかも本件事故は国家賠償法施行前に発生したものであつて同法の適用を受くべき対象とはならないと述べ、
被控訴人梅田宗一において、被控訴人梅田宗一は三信ビルを所有している三信建物株式会社の代表取締役であつたが昭和二十年九月十六日頃進駐軍の要請により三信ビルの接収に伴う事務を執つたが、その後、同年十月二十日附で中央終戦連絡事務局から嘱託の辞令を受け、所謂管理人に就任した。而して右に管理というは労務管理を指すに止り建物の維持管理はこれを含まない。従て被控訴人梅田宗一も初めから労務者の人事、給与、福利厚生等の事務を処理して来たものであつて東京都が外務省から調達事務を引継いだ後昭和二十三年十二月一日被控訴人梅田宗一に対し管理人に任命するとの辞令を交付し、その職務内容が労務管理であることを明にした。このように被控人梅田宗一は三信ビルについて民法第七百十七条の占有者に当らないのはもちろん、民法第七百十五条の使用者若くは事業監督者にも当らない。仮に監督者であつたとしても本件事故につき何等の過失もないから控訴人等に対し損害賠償の義務を負はないと述べた。
<立証省略>
三、理 由
控訴人等の長男細野一雄が昭和二十一年八月中進駐軍付電気工として雇はれ、進駐軍の接収に係る東京都千代田区有楽町所在三信ビル(本件ビル)に勤務していたこと、偶昭和二十二年九月一日同ビル一階第一三一号室(管理事務室)東側窓の鎧戸が捲上げられたまま降下しなくなつたので同室の依頼により右鎧戸を降下させるため長さ約一米の鉄製パイプを使用して鎧戸をこじたところ、鎧戸の電気回路を流れる電流が右鉄製パイプを通じて同人の身体に感電し、これがため同人が傷害を受け同日午後六時二十分頃死亡したことは当事者間に争がない。控訴人等は右事故が工作物の設置又は保存の瑕疵によつて生じたと主張するを以て案ずるに、右鎧戸の開閉は電動機の作用によりこれを操作する装置となつていること、即ち、鎧戸を捲上げるには、下部に装置されたギヤーボツクスのカバーに取付けられた押釦を押すときは電流が電源からベビースイツチを経て上部のシヤツターボツクス内のリミツトスイツチに至り、更に電動機に通ずる電気回路を生じ、これにより電動機が回転し、これに伴い鎧戸が徐々に捲上げられ、その捲上げ終る直前に鎧戸の下部に取付られた長さ約二寸の鉄板がリミツトスイツチの下方に突出ている長さ約四寸の真鍮製丸棒を押上げ、スプリングの作用により自動的に電気回路が遮断されて電動機の作用も停止する。また鎧戸を降下させるには電力によることなく、ギヤーボツクスのカバーに取付けられた把手の操作により、ギヤー留がギヤーから外れて鎧戸はその自身の重みにより徐々に降下する仕掛となつていることは当事者間に争がなく、原審証人佐藤辰治(第一、第二回)、同石田菊太郎、同佐々木政義の各供述、原審並に当審における検証の結果によれば、右電気回路にあるシヤツターボツクス内のリミツトスイツチについては、これに物が触れるときは、漏電或は感電による危険を生じ、そのため鎧戸の操作に障害を招く虞があるので、これを防ぐため右リミツトスイツチには曽て安全カバーが取付けられていたこと、しかるに本件事故発生当時には右リミツトスイツチの安全カバーが取外されていたため、上述のように細野一雄が前示鎧戸を降下させる目的を以てこれを鉄製パイプでこぢたところ、それが右リミツトスイツチに触れ前記電気回路を流れる電流が右鉄製パイプを通じて細野一雄の身体に感電し、同人が傷害を受け死亡するに至つたことを認めることができる。これによれば、右リミツトスイツチに安全カバーが取付けられていたとすれば同人はその感電死亡を免れることができたものであつて同人の感電死亡は右鎧戸の開閉装置の不備により生じたものというべきである。尤も従来鎧戸の開閉装置に故障を生じた場合には鉄製パイプで鎧戸をこじて動かしただけでなく、その故障の態様程度に応じその都度適宜の方法が採られたことは原審証人石田菊太郎、同谷森進之助の各供述により認められるけれども、上述のように右鎧戸の開閉に電動機が利用せられている以上、その装置の使用または修理には漏電または感電による危険の発生を伴うことは避け難いところであつて、この危険を防ぐため右リミツトスイツチについても安全カバーを備えなければならないことはいうまでもないことである。しかるにこれが取外されたままで放置されてあつたことは右危険発生を防ぐ措置に欠けるところがあつたもので工作物の保存に瑕疵があつた場合に当るものといわなければならない。よつて進んで被控訴人国または同梅田宗一が本件ビルの占有者に当るか否かについて案ずるに、民法第七百十七条にいわゆる工作物の占有者とは工作物を事実上支配し、その瑕疵を修補しえて損害の発生を防止しうる関係にある者を指すものであつて、同条の規定はこのような関係にある者をして工作物の設置保存の瑕疵による損害を賠償せしめることを目的とするものと解すべきところ、被控訴人国が進駐軍の昭和二十年九月十四日附接収通知により本件ビルをその所有者から借受け、これを進駐軍の使用に供したことは当事者間に争がなく、成立に争のない甲第四号証、原審証人佐藤辰治(第一回)、同谷森進之助、当審証人鈴木喜良、同荒谷儀八の各供述を綜合すれば、被控訴人国は本件ビルにつきその借受名義人となつているけれども、この貸借は本来同被控訴人自体の占有使用が意図されたものではなく、進駐軍がその接収目的を達することに協力するためこの形式が採られたものであつて、事実上は進駐軍において右ビルを占有支配していたこと、従て右ビルの修理工事についてもその要否、時期、資材、方法及び範囲に亘り進駐軍においてこれを指揮し、その監督の下になされたこと、また被控訴人梅田宗一が同ビルの管理人に選任されたことは後記のとおりであるけれども、その内容実質は専ら労務管理に関する事務に限られ、しかも、同被控訴人の事務処理も進駐軍の指示命令によりなされたものであつて、同被控訴人が進駐軍から全般的な事務の委託を受け、それにより右ビルを占有する状況にはなかつたことを認めることができる。右の事実によれば被控訴人等は民法第七百十七条にいわゆる右ビルの占有者に当らないものと解すべきであるから、被控訴人等が同条の占有者に当るものとしてなす控訴人等の被控訴人等に対する損害賠償請求は理由がない。
次に、控訴人等は被控訴人梅田宗一において控訴人等に対し民法第七百九条により損害賠償の責任を負う旨を主張するを以て案ずるに、被控訴人梅田宗一が本件ビルの管理人を命ぜられたことは上述のとおりであるところ、成立に争のない丙第一、第二号証、原審証人佐藤辰治(第一回)、当審証人木田栄二の各供述によれば、被控訴人梅田宗一は右管理人就任後、専ら右ビルにおける労務管理に関する事務、即ち進駐軍の監督の下に労務者の人事、給与、及び福利厚生の事務の処理に当つていたものであつて、建物の維持管理の事務は進駐軍営繕管理将校により処理せられ、同被控訴人は直接これに関与していなかつたことを認めることができる。従て前示リミツトスイツチの安全カバーが外れたままで放置してあり、これがため本件事故の発生を見たとしても、これにつき被控訴人梅田宗一に当然過失の責任を負はしめるをえないことは論を俟たない。他に本件事故発生につき同被控訴人の故意または過失を認めうべき事実のあることは何等の証拠もない。却て原判決の理由の説明のように、原審証人佐藤辰治(第一回)、同中村竹次郎、同斎藤武久の各供述によれば、細野一雄は本件ビルの電気工に採用された後、佐藤辰治(電気主任)、または中村竹次郎(機械工)等からかねて一般に電気装置の工事をなす場合には衣類を身に着け、靴または草履を履いた上、ベビースイツチを切り、リミツトスイツチの異常の有無、安全カバーの存否を確めて取掛るを要すること等感電の危険を防ぐに必要な注意を与えられていたばかりでなく、細野一雄自ら電気工として電気装置の修理等にはこの危険を伴うことを了知しており、曽て斎藤武久に対し電気工事の際には予めスイツチを切り電流を断つべき旨の注意を与えたこともあるに拘らず、細野一雄は前示鎧戸の開閉装置に故障を生ずるやこれ等の点を顧慮することなく、漫然上半身裸体に、木綿ズボンをまくり上げ、素足のままベビースイツチを切ることなく、鉄製パイプを以て右鎧戸をこじたため感電による傷害死亡を招くに至つたものと認められる。以上の事実によれば本件事故はむしろ細野一雄の過失により惹き起されたものと認めるのが相当である。従て被控訴人梅田宗一は控訴人等に対し民法第七百九条にもとずく責任を負うことのないのはもちろん、被控訴人国においても本件事故につき故意または過失の責任があることについては何等これが証拠はないから同被控訴人もまた同条による責任を負うべきいわれはない。且、本件事故が被控訴人梅田宗一の被用者の故意過失により生ぜしめられたものと認められない本件においては、同被被控訴人は控訴人等に対し民法第七百十五条にもとずく責任をも負うことはないものといわなければならない。而して被控訴人梅田宗一が昭和二十年十月二十日終戦連絡中央事務局事務を嘱託されたことは前示丙第一号証に徴し明であるけれども、当審証人木田栄二の供述によれば、同被控訴人は事実上進駐軍の傭員として進駐軍の指揮監督の下に本件ビルで執務していたことを認めることができるばかりでなく、同被控訴人に本件事故発生につき過失の責任がない以上、被控訴人国も控訴人等に対し民法第七百十五条にもとずく責任を負うことはないものというべきである。
しかるに控訴人等は被控訴人国は控訴人等に対し憲法第十七条、国家賠償法第二条にもとずき損害賠償責任を負うべき旨を主張するを以て案ずるに、憲法第十七条は、国または公共団体がその公務員の不法行為による損害を賠償すべきことを定めると共に、その具体的要件についてはこれを法律に譲ることを定めたものであるから、この要件を規律する法律が存しない限り、右の請求は実際上はこれをなしえないものと解すべきである。而してこの点を規律する法律として国家賠償法が制定され、昭和二十二年十月二十七日にその施行を見たのであるが、同法附則によれば、この法律施行前の行為にもとずく損害については、なお従前の例による旨が規定されている。(この附則の規定が憲法の規定に違背しないことは上記の解釈と対照すれば言を俟たないところである。)しかるに本件事故が発生したのは、この法律施行前である昭和二十二年九月一日であることは上述のとおりであるから、右事故については当然この法律の適用はなく、しかもこの法律施行前には一般的に国の賠償責任を認めた法律もなかつたのであるから、被控訴人国に対しこの法律にもとずき右事故による損害の賠償を求める控訴人等の請求も理由がない。
以上のように被控訴人等に対する控訴人等の請求はいずれもこれを認容するをえないからこれを排斥した原判決は相当であつて本件控訴は理由がない。
民事訴訟法第三百八十四条、第八十九条、第九十三条、第九十五条を適用し主文のとおり判決をする。
(裁判官 薄根正男 岡崎隆 奥野利一)