大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(新う)3742号 判決

原判決が証拠として挙示している清水一男外一名の差押調書(本件訴訟記録第三十七丁以下)を調べてみると作成の日時として昭和二十六年二月十九日と記載しその作成者として厚生省麻薬取締官東京事務所司法警察員の職務を行う者、東京都駐在麻薬取締官なる所属官署及び官名の下に清水一男、三浦重博なる氏名を連記し、その名下には両者にまたがるようにして麻薬取締官之印という一個の職印が押捺されているのみであつて、公務員の作成すべき書類についての刑事訴訟規則第五十八条所定の方式からみればいささか杜漏のそしりは免れないけれども、押印の点を除けばその余の点には何等違式の部分はなくその記載も整然としており前同条所定の方式が遵守されたのと本質的に同程度の手続的確実性が完うされているから本件差押調書は有効と認めるのが相当であり原審が右調書を事実認定の資に供したことを非難する論旨は採用し難い。

それゆえ論旨は理由がない。

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