大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(行ナ)20号 判決

称呼及び観念において類似しているかどうかを判断するに、原告代理人は、原告の商標は前記の楽器の図形と文字とが、包括不可分的に結合して構成されているから、図形と文字とが独立して、別々の称呼、観念を生ずる余地がないと主張するが、指定商品である化粧品等の一般の取引者、購買者を念頭において考えて見ると、すなわち後述の六において説明するような特殊の関係を持つ人々の間を除いては、右商標における図形と文字とは、原告代理人の主張するように、密接不可分的に結合したものではなく、右両者は別々に観念せられるものと解せられる。しかしながら、一面商標が、普通何人にも理解し易く親しみ易い文字と、一般に図形、殊に後述するような、これを何と呼んでよいかその名称も極めて不確かな図形から構成されている場合、これを附した商品を指称するに、一般の取引者、購買者は、普通誰にも親しみ易く理解され易い文字によつて、これを指称するものと解するのが極めて自然であつて、強いて他人には理解されないかも知れない不確かな図形の名称によつて、これを指称するようなことは甚だしく稀であるといわなければならない。

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