東京高等裁判所 昭和27年(う)1417号 判決
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(判旨)
村の農業調整委員会の議事録は、同委員会の議事の進行過程の要点を客観的に記載した公の文書であるから、刑訴第三二三条第三号所定の特に信用すべき情況の下に作成された書面に該當し、同法第三二四条第二項所定の被告人以外の者の供述を内容とするものではない。従つて右議事録から自分で録取した手記を見ながら公判廷で供述した証人の供述はそのために証拠能力を欠如するに至る筋合のものではない。