東京高等裁判所 昭和27年(う)1621号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
(爭点)
論旨は、被告人の供述調書(刑訴法第三二二條)は警察官から取調の請求があり、被告人及び弁護人は任意性がないとの理由で同意しないと述べているから、当然証拠調請求そのものが撤回されたものと主張し、その後、裁判官がこれを採用し証拠調をした手続を違法だと攻撃している(記録上右証拠調について異議のあつたことは認められない。)
(判旨)
被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面即ち刑訴法第三二一条により証拠能力の認められる書面が相手方の同意を条件として証拠調の請求がなされたとき、若し相手方がこれを証拠とすることに同意しないことが明らかとなつた場合、更に進んで刑訴法第三二一条により証拠能力が認められるべき書類であることを主張し、先の証拠調請求を維持する旨の明示又は默示の意思表示がなされない限り、前の証拠調請求は当然撤回されたものと認められる。蓋し、刑訴法第三二一条各号に該当する書類であるかどうかはその書類自体で明白なところではないし、又刑訴法第三二一条により証拠能力を認めるかどうかは例外的な現象といえるからである。
被告人の供述を録取した書面はこれに反し、刑訴法第三二二条によつて証拠能力が認められるかどうかは当該調書を検討することによつて可能であるばかりでなく、かかる書面を同条により証拠能力を認める事例は刑訴法第三二一条の場合のように稀有な事例ではなく寧ろ証拠能力を認められる例の多いことは吾人の日常経験するところに徴し明らかである。それ故に被告人の供述調書の如きは、たとえ、相手方の同意を条件として証拠調請求があり、しかも相手方が同意しない場合に於ても当然前記証拠調請求が撤回されたものと認めるべきではなく、却つて明白にこれを撤回されたか又は暗默のうちに撤回されたと認められない限りは前の証拠調請求はなお維持されているものと解するのが相当である。