大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(う)1993号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(判旨)

証人を尋問するに当り、同証人が記憶を失し、その証言不鮮明なときは、同証人が前にした供述内容を録取した調書の右尋問事項に関係する供述部分を読み聞け、その記憶を喚起して答弁せしむるが如きことは、寧ろ事の措置として当然であつて、その供述調書が予め公判廷に顕出されたと否とを問わず、毫も違法とするべき限りではない。

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