大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和27年(う)2224号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(判旨)

仮に所論のように都条令に公務員が他人から金品の贈与を受けるには上司の許可を受けなければならない旨の規定があり、右五千円の供与を受けるについて被告人の上司たる敎育課長乃至区長の許可があつたとしても、上司の許可し得るは儀礼的金品であつて賄賂でないものに限り、誤つて上司が右のように賄賂の授受を許可しても何らの効力なく本件收賄罪の成立に消長はない。

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