大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和27年(う)2336号 判決

賄賂として小切手を交付した場合に於て判文上単に小切手の額面金額丈を記載するに止めず其の他の小切手の記載内容をも記載することは望ましいが、其の記載を欠いたからといつて必しも之を賄賂と認め難いとはいえない。殊に本件に於ては当時当事者間に於て有効の小切手として授受され何等問題がなかつたことが窺われ、ただ後日金額以外の小切手の記載内容が不明確になつたに過ぎないことが証拠上認められるので原審が単に之を判示の如く表示したのは止むを得ないものである。又小切手が不渡りになつたか現金化されたかを判示することも本件贈賄罪について必要ではない。而して判示小切手の授受については原判決摘示の証拠により之を認め得るのであるから如上の点につき審理不尽もなければ証拠に基かないで事実を認定した如き違法もない。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!