大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(う)2467号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(爭点)

原判決の認定した本件事実関係は、被告人が約二十名に三二回に亘り月一割の利率で合計八九万円を貸付又は貸借の媒介をしたというのであり、これに対して控訴趣意は、被告人は金物商で貸金業は本業でなくその利得はその所得の根源でなく、借主の不時の必要のため懇請によつて恩惠を施したもので利息は借主から感謝の意味の申出によつたもので取立方法も穩当でブローカーの介在もないからいわゆる貸金業を行つたものでないと争つている。

(判旨)

貸金業等の取締に関する法律の「貸金業」とは、何等の名義をもつてするを問わず、金錢の貸付又は金銭の貸借の媒介を業として行うものをいい(同法第二條但し第一項但書の場合を除き第二項の場合を含む)、業として行うとは、反覆継続の意思をもつて、金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介を為すことをいい、右の要件を備える限り、現実の行為が一回に過ぎない場合においてもなお貸金業をしたものと認めるに差支なく、又右の行為がその者の主たる業務であると従たる業務であると、主たる所得の根源であると従たる根源であると否とを問わず、利得を主たる目的としたか否か、貸借又はその斡旋並びに利息及びその額を自ら申し出でたか否か、利息額が高利であるか否か、取立方法が相当であるか否かを問わず、貸金業と認むることができるのである。

(説明)

貸金業の意味に関して本判決のように解する立場は既に判例の確立したところといえよう。当庁でも例へば二六・一〇・一七、第一刑事部判決(二六(う)第九三號事件)、二六・一一・一六、第五刑事部判決(二六(う)第三一一六号事件、高判裁例集第四卷第一三号刑一九〇五頁)、二七・九・一 第二刑事部判決(二七(う)第一一五一号事件)等が存する。

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