大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(う)2468号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(判旨)

刑法第二百四条第二百七条を適用処断すべき場合に於ては、たとえ懲役刑を選択する場合と雖も先づ罰金等臨時措置法第二条第三条を適用しこたとを明示せずして、懲役刑を選択の上処断したからといつて通常の場合に於て右擬律を以て判決に影響を及すべき法令適用についての誤りを冐したものとすることはできない。即ち罰金等臨時措置法第二条第一項第三条(第一項第一號)の如きは刑法総則の規定たる第十五条の臨時特例として定められたのではあるが、其自体刑法の総則規定と同視し得べきものであるから、之が適用については一々明示しなくても適用を明に遺脱したと認められない以上は之を適用したものと推定しても誤りではないからである。

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