大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(う)2656号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判旨〕

刑法第四二条第一項に所謂「未タ官に発覚セサル前」とは、犯罪の事実が、全然官に発覚しない場合か、犯罪の事実は発覚しているが、その犯人の何人たるかが発覚していない場合を謂うのであつて、犯罪事実及びその犯人の何人たるかが官に判明して居り単に犯人の所在だけが不明な様な場合はこれを包合しないものと解するを相当とする。今本件につき見るに、本件強盜殺人の犯罪事実のあつたこと、被告人がその犯人として指名手配中の者であつたことは、本件記録上に現われた各証拠により優にこれを認めることができるところであるから、被告人が自ら進んで神奈川警察署の刑事に本件強盜殺人事件の犯人として告げたことは、これを同条に所謂自首と謂うことはできないこと勿論である。

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