大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(う)2681号 判決

職権で原判決の法令の適用の当否を検討するに、原判決は被告人の原判示第一の(一)の(1)(2)及び(二)のたばこ専売法第七一条第一号にあたる各罪を刑法第四十五条前段の併合罪であるとし、罰金については同法第四十八条(第二項の意と解せられる。)を適用して各所定罰金の合算額の範囲内で罰金三万円という単一の刑を量定している。

しかしながら、たばこ専売法第七十八条によれば、同法第七十一条の罪を犯した者には刑法第四十八条第二項の規定を適用すべきでないこと明らかであり、これを適用しなければ罰金は各罪ごとに量定しなければならぬわけであるから、右の法令の適用の誤が判決に影響を及ぼすことは明白であつて、原判決中同被告人に関する部分は、論旨につき判断するまでもなくすでにこの点において破棄を免れない。

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