東京高等裁判所 昭和27年(う)2927号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
次に職権をもつて按じるに原判決はその理由において「訴訟費用は各自のために要したる分は各自の負担とする」旨説示し主文においても同様に掲記しているところ訴訟費用の負担については主文においてその額を表示することは固より法の要求するところではないけれどもすくなくともその内容は判決主文によつて確定し得べきことを要するものと解すべきところ原判決の如き記載をもつてしては訴訟費用中の如何たる部分が被告人のために要した分であるかはこれを確定することを得ず結局訴訟費用の負担額算定の基準を明確にしないものといわざるを得ないから理由不備の違法あるに帰し原判決はこの点において破棄を免れない。