大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(う)3544号 判決

〔抄 録〕

論旨第二点

原判示第三の所為は、やや長時間に亙るが、その各部分的行動は孰れも各場所および方法をひとしくし且つ逋脱または製造の所為自体時間上継続的状態の存在を前提とする性質のものであるから右第三の逋脱の各全体を包括的単一罪とした原判決には所論の如き違法はない。論旨は右孰れの点からみても理由がない。(以下省略)

註 原判決の認定した第三の事実は次のとおりである。

「昭和二五年四月から昭和二六年五月迄の間自宅において別表二(省略)記載の通り清凉飲料合計六一五、一六五石及び嗜好飲料合計一二、八七四本(価格金二十九万一千四百円)を製造移出しながら政府に対し実際の移出数量中清凉飲料合計四三一、五四五石及び嗜好飲料合計一〇、四六七本(価格金二十四万九千七百円)を故意に申告しない不正行為により合計金百三十九万六千百三十円の物品税を逋脱し。」

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