大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(う)3878号 判決

被告人 松井久雄 外三名

〔抄 録〕

弁護人Aの控訴の趣意第二点及び弁護人Bの控訴の趣意第二点について。

所論は原判示番小屋は人の管理、看守する建造物ではないと主張するのであるが、原判決挙示の証人の供述並びに原裁判所の検証調書によれば右番小屋は間口二間奥行一間半荒壁造り、杉皮葺の平家建木造建物であり、同番小屋には右Xが例年その周囲に植えてある梨の収穫期である九月から十月にかけて寝泊りし、又年末頃にはこれに落葉を積入れるため等に使用しているものであり、その余の期間は戸締りをして輪鍵をかけ、鍵を施しておいたものであることが認められる。されば右番小屋はXに於て常にこれを事実上管理していたことが明らかであり刑法第百三十条にいう人の看守する建造物に該当すること疑をいれない。所論は採用し難く論旨は理由がない。

註 原判決の認定した犯罪事実は、

群馬県群馬郡箕輪町大字金敷平字西油久保六十九番地の栗林内に所在する間口二間、奥行一間半、檜皮葺、平家建番小屋を、長野秀男が施錠して管理、看守して居つたのに、昭和二十七年七月中旬頃、該施錠を不法に取り壊して屋内に侵入し同月二十九日早朝、現行犯として逮捕せられるまで、右家屋を不法に占拠して居住し、以つて故なく長野秀男の看守する該番小屋に継続侵入して居つた。

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