大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(う)398号 判決

原判決が「被告人は昭和二十六年四月二十三日施行された茨城県西茨城郡北川根村長選挙に際し、同年四月中旬頃西茨城郡北川根村大字湯崎八百八十七番地柴田実方において同人より右選挙に立候補したる柴田政治に当選を得しめる目的を以て投票取纒めの報酬として供与する目的を以て交付せられることを知りながら金六千円の交付を受けたものである」との事実を認定し、公職選挙法第二百二十一条第一項を適用処断していること、同条項によれば、第六号の周旋又は勧誘を為したる場合を除き第一号乃至第五号までの犯罪は、選挙人又は選挙運動者に対し右各号所定の行為を為し、又は選挙人又は選挙運動者が、右各号所定の行為を為すことを以て、その構成要件とし、選挙人又は選拳運動者たることは右各号の犯罪の罪となるべき事実であること、原判決には被告人が選挙人又は選挙運動者であることが明示されていないことはいずれも所論の通りである。

しかしながら、投票取纒の依頼を受けて金員を受領する者は選挙運動者と解せられるから、前記判文中「投票取纒めの報酬として供与する目的をもつて交付せられることを知りながら」との部分によつて、被告人が選挙運動者として金員の供与を受けたことが充分に推知できるのである。従つて、原判決は有罪判決の罪となるべき事実の判示として欠くるところがない(勿論選挙人又は選挙運動者たることを明示することの望ましいことはいうまでもない)。所論は理由がない。

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