東京高等裁判所 昭和27年(う)4015号 判決
〔抄 録〕
弁護人控訴趣意二、について。
然し乍ら、刑事訴訟法第三三五条第二項に所謂、法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実と謂うのは、さような事実があれば、法律上当然犯罪の成立を妨げ又は当然刑の加重減免をしなければならない場合を指称するものであつて、所論の如き二重起訴である旨の主張の如きは犯罪の成否又刑の加重減免とは全然無関係であつて、固よりこれを包含しないものと謂わざるを得ない。されば原審が此の点につき判断しなかつたからとて、これを以つて同条に違反するもの又は理由を附せない違法あるものとの所論は独自の見解であつて到底採用し難く、論旨はその理由がない。