大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(う)4546号 判決

〔抄 録〕

論旨第三点について。

しかし公判調書は裁判所書記官が作成すべきものであるから、公判調書の毎葉になすべき契印は作成者たる裁判所書記官がなすべきであつて、裁判官はこれに認印すれば足り裁判所書記官と共に裁判官が該調書の毎葉に契印することは法の要求しないところである。原審第一回公判調書を見ると数葉に亘つており手続に関する部分と、被告人の供述に関する部分とに分れてはおるが、両者は併せて一体として第一回公判調書となるのであつて各独立した公判調書でないことは、前者の中に被告人の供述は別紙供述調書記載の通りとあること及び供述調書の形式に徴し明らかである。されば所論公判調書の毎葉に裁判官の契印あることを要せざるは勿論手続に関する部分とその別紙たる供述に関する調書との間にも裁判官の契印を要しないものというべきである。所論は独自の見解により原審の訴訟手続を非難するものであるから固より採用し難い。

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