大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(う)4614号 判決

被告人 保坂照六

〔抄 録〕

弁護人甲及び同乙の控訴趣意第一点について。

記録に徴し、また当審における事実取調の結果に照らすと、原判示事実中被告人が本件事故発生箇所の約三十メートル前方において警笛を鳴らし、且つ幾分速度を緩めただけで運転進行したという点は事実誤認であると認められる。原審公判調書中被告人の供述記載及び原審裁判所の証人横田睦夫に対する尋問調書並びに原審裁判所の検証調書によれば、被告人は原判示停止中の貨物自動車を認めた後、本件事故発生の箇所から約三十メートル手前で一回と、約九メートル手前の箇所で一回、都合二回警笛を鳴らし、且つ右二度目の警笛を鳴らすと同時に時速約二十キロメートルから時速十キロメートルに速度をおとして運転進行した事実を認定するに足り、記録に徴し、また当審における事実取調の結果に照らしても右認定を覆すに足る証左はない。そして被告人が右認定のとおりの措置をとつたにかかわらず、なお且つ被告人に業務上の過失があつたか否かの点について按ずるのに、原判決挙示の各証拠並びに当裁判所の証人清水長治、同石坂忠保に対する各尋問調書及び当裁判所の検証調書によれば、(イ)原判示停止中の貨物自動車は被害者たる判示深沢一三の実父深沢重蔵が使用中のもので、重蔵は重蔵の父である原判示深沢哲三方に同自動車から荷物をおろすため、同自動車の運転手清水長治をして右哲三方の前にそれを停車させたこと、(ロ)重蔵が右自動車を停止させた箇所は、道路の同自動車の進行方向に向つて右側でしかもバスの停車箇所の標識に接着した所であり、これはいずれも道路交通取締令に違反した所為であつたにもかかわらず、重蔵は荷物をおろす便宜上その違反を承知の上で右の如き措置に出たこと、(ハ)右停車箇所の道路の幅員は約五メートル五十センチで、そこを中心として両側共人家が道路に沿つてたちならび、右停止中の自動車の幅員は二メートル十センチ、被告人の運転した自動車の幅員は二メートル十八センチであり、結局被告人運転の自動車が右箇所を通過するにあたつて、道路に約一メートル十五センチの余裕を残す状況であつたこと、(ニ)被告人は右のとおり停止中の貨物自動車を認識したため、前認定の如くその約三十メートル手前と約九メート手前との二回に亘り警笛を鳴らし、速度を十キロメール内外におとしなお、右約九メートル手前の地点から先は大体直線道路であつたが、前方及び左右に注意を払いつつ運転進行し、右停止中の自動車の左側をまさに通過しようとした際、道路の右側屋内(前記深沢哲三方)から前記深沢一三(当時数え年八才)がとび出して来たため、被告人は直ちにそれを発見し、急停車の処置をとつたが、停止するまでの間に右一三をその運転する自動車の右前輪に触れさせ、よつて同人に原判示のとおりの傷害を負わせたことを肯認するに難くなく、記録に徴し、また当審における事実取調の結果に照らしても、右認定が誤であると思われる点はない。即ち本件事故による傷害に対しては、少くとも被害者深沢一三の父深沢重蔵の過失が大きな原因となつていることは明らかであるが、その外に被告人の過失もこれに競合しているかどうかというに、なるほど右の如き箇所の通過にあたつては、事故発生防止の見地からすれば警笛を更に頻繁に鳴らし、速度も更に一層おとすに越したことはないこと言をまたないが、他面貨物自動車の交通機関としての使命に徴すると、警笛吹鳴の頻度についても、速力減少の程度についても、そこにおのずから限度があるものと認めない訳に行かないのである。そしておよそ前記の如き箇所において貨物自動車運転者が、その約九メートル手前において鳴らした警笛を無視し、時速十キロメートル内外の速力の同自動車が急停止しても間に合わず衝突するような工合に物蔭から人がとび出して来るというようなことは、一般に自動車運転者としてこれを予測することができない事態であるといわねばならないから、被告人が前認定の程度の措置をつくしたにかかわらず、なお且つ貨物自動車運転者としての注意義務を怠つたものと認定するのは相当でない。即ち被告人に対し業務上過失傷害の犯罪事実を認定した原判決には、判決に影響を及ぼすこと明らかな事実誤認の廉があるから、この点において原判決は破棄を免れない。論旨は結局理由がある。

註 本件公訴事実の要旨は、

被告人は甲府市富士見町二〇番地伊奈平四郎の雇自動車運転者であるが昭和二十六年五月七日午前九時頃伊奈平四郎所有の山梨第四四八号自家用貨物自動車を運転して甲府市から山梨県南巨摩郡三里村新倉に向つて進行中同郡鰍沢町字鬼島五三四五番地深沢哲三方北方甲府静岡県道小柳川橋附近において右深沢哲三方前に貨物自動車が停車しているのを認めたのであるが右地点は部落の入口でしかも道路が右に屈折する地点であるし停車中の貨物自動車の前方は見通しができないのであるからかようの場所とその状況のもとにおいてはその見通しの利かないところから何時人がとび出して来ないとも限らないので運転者たる者はその場所を通過するまでは頻繁に警音器を鳴らすは勿論前方および左右に十分注意して何時でも急停車のできる程度の速力で除行し事故を未然に防ぐよう万全の措置を構じて進行しなければならない業務上の注意義務があるのに不注意にも約三十メートル位の前方において警笛を鳴らし且つ幾分速度を緩めただけで運転進行したため右停車中の自動車の車体を正に通過しようとした際道路の右側屋内からとび出した深沢一三(当時数え年八才)を発見し急停車の処置をとつたが間に合わず同人を右側輪に触れしめよつて同人に対し右脛骨骨膜下骨折、右膝膕部、下腿皮膚および筋肉挫滅創治療六週間を要する傷害を負わせたものであるというのである。

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