東京高等裁判所 昭和27年(う)634号 判決
原判決挙示の証拠によれば原判示第九の詐欺の事実についてもその証明は十分であつて、記録に徴するも原判決には事実誤認の違法はない。而して判示割当証明書はこれと引換えでなければ用紙を買い受けることが出来ないと言う経済的利用価値を有するものであるから、物価統制令上価格を有するものと認められると否とに関係なく、財産権の客体として詐欺罪の目的物となりうるものである。
従つて原判決の認定には所論のような違法はなく論旨は理由がない。
(註 本件は大赦による破棄自判)