東京高等裁判所 昭和27年(ツ)34号 判決
上告人 小池勇吉
被上告人 高橋吉之助
〔抄 録〕
賃借申出後に右許可申請をした場合でも許可申請が処理法第二条第二項所定の三週間内に遅滞なくなされ之に対し許可が与えられた場合には右賃借申出当時に許可申請がなされてあつた場合と法律上の効果を異にせしめる合理的根拠あることを認め難いから、処理法第二条第一項の適用上その効力を賃借申入当時許可申請がなされてあつた場合に準ぜしめるのを相当とする。
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上告人 小池勇吉
被上告人 高橋吉之助
〔抄 録〕
賃借申出後に右許可申請をした場合でも許可申請が処理法第二条第二項所定の三週間内に遅滞なくなされ之に対し許可が与えられた場合には右賃借申出当時に許可申請がなされてあつた場合と法律上の効果を異にせしめる合理的根拠あることを認め難いから、処理法第二条第一項の適用上その効力を賃借申入当時許可申請がなされてあつた場合に準ぜしめるのを相当とする。