東京高等裁判所 昭和27年(ネ)1291号 判決
控訴人等は、仮に被控訴人が本件土地所有権を取得したとしても、その登記がないから、控訴人等に対抗できないと主張し本件土地について登記がないことは被控訴人においてこれを認めるところであるが、控訴人等はいずれも本件土地を占有する権原を有していないことはさきに認定したとおりであるから、不法占有者たる控訴人等は被控訴人の登記欠缺を主張する利益を有しないものといわなければならない。
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
控訴人等は、仮に被控訴人が本件土地所有権を取得したとしても、その登記がないから、控訴人等に対抗できないと主張し本件土地について登記がないことは被控訴人においてこれを認めるところであるが、控訴人等はいずれも本件土地を占有する権原を有していないことはさきに認定したとおりであるから、不法占有者たる控訴人等は被控訴人の登記欠缺を主張する利益を有しないものといわなければならない。