大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(ラ)387号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(決定理由)記録を精査すると、抗告人は、債権者日本無尽株式会社(株式会社日本相互銀行と商号を改めた)が債務者岡崎光藏に対する無尽掛金残債権を担保する抵当権の実行として申立てた抗告人主張のとおり東京地方裁判所昭和二十五年(ケ)第五二三号不動産競売事件につき、昭和二十七年一月三十一日抵当権設定者岡崎その所有の……不動産を競落し、同年二月一日競落許可の決定を得、同月二十五日代金全部を納入し、同月二十七日同庁より岡崎そのに対する競落不動産の引渡命令を受け、同年四月二十五日東京地方裁判所執行吏福田徳藏に委任して各不動産引渡の強制執行に及んだが、岡崎そのの夫岡崎光藏がその妻と共に右物件を占有していてこれが引渡を拒んだため、右強制執行が完了せられなかつたことが認められるので、案ずるに競売法第三十二条により同法による競売に準用される民事訴訟法第六百八十七条に基く落競不動産の引渡命令は抵当権を設定した債務者又は債務者にあらざる所有者(物上保証人、第三取得者等)が右不動産の引渡を拒んだ場合に競売手続終了の方法として発せられるものであると解すべきところ、岡崎光藏はそのいずれにも該当しないことが明かであるから、同人に対しても、右法条による不動産の引渡命令を発すべきであるとする抗告人の主張は採用することができない。(裁判官 柳川昌勝 村松俊夫 中村匡三)

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