東京高等裁判所 昭和28年(う)2019号 判決
原審第一回公判における原裁判所の構成と、同第二回及び第三回公判における原裁判所の構成とを当該各公判調書によつて対比するに、前者にはその構成員中に裁判官鈴木誠一郎と記載され、後者には裁判官鈴木盛一郎と記載されていることは、所論のとおりである。しかしながら、本件記録全般を通じ、又、当時鈴木誠一郎なる裁判官は原裁判所に在任せざること当裁判所に顕著である事実に徴すれば、右第一回公判調書に裁判官「鈴木誠一郎」とあるは、裁判官「鈴木盛一郎」の誤記であることを推知するに難くないのである。従つて原審各公判手続を更新する要なきは勿論である。故に原審公判開廷後裁判官がかわつたことを前提とする所論は理由がない。
(註 本件破棄理由は量刑不当。)