大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(う)2598号 判決

被告人 半田久五郎

〔抄 録〕

弁護人論旨第二点に対し、

原判決が匕首携帯罪の判示の中に掲げた「業務その他正当な理由がないに拘らず」の要件は罪となるべき事実に属するものではなく犯罪の成立を阻却する事由のないことを明らかにするものであることは所論の通りであるが原判決はこれを罪となるべき事実として記載した訳ではない。而して判決において犯罪事実を摘示する際に罪となるべき事実に加えて右の犯罪成立を阻却する事由のないことを記載することは何等違法ではなく寧ろ適切妥当な措置である。従つて原判決には所論の様な理由不備の廉はない。論旨は理由がない。

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