東京高等裁判所 昭和28年(う)2977号 判決
被告人 朴大尚
〔抄 録〕
弁護人の論旨第二点。
原判決が認定した被告人の前科に対し刑法第五九条を適用したのは明かに誤である。
即ち先に懲役刑に処せられその刑の執行猶予中に更に懲役刑に処せられた為に先の執行猶予が取り消され、ここに両者の刑の執行を引き続きうけ終つたような場合、その後五年内に再び懲役刑に処せられるときは所謂再犯であつて、三犯とはならないのであるから原審がこれを三犯と認めて刑法第五九条を適用したのは法令の解釈適用を誤つたものである。しかし前説明のとおり再犯であるから単に刑法第五九条を適用したにすぎない誤は何等判決には影響を及ぼさないものである。論旨は結局採用の限りではない。