大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(う)3506号 判決

被告人 小田切績

〔抄 録〕

弁護人控訴趣意第一について。

本件起訴状によれば、公訴事実第二において「同年同月二四日午後七時頃甲府市上小河原町地内道路上で云々」と犯行場所を明示して居るのに、これに照応する原判示事実には「山梨県中巨摩郡昭和村地内の道路上云々」と犯行の場所を記載してあること洵に所論のとおりである。然し乍ら原判決挙示の司法警察員作成の実況見分調書の記載及び当審における検証の結果に徴するも、本件犯行の場所は、甲府市上小河原町と中巨摩郡昭和村との地境とも考えられる地点であつて両者孰れに属するかを判別し難き状況にして、公訴事実の単一であることは容易に看取することができるから、原判決には毫も刑事訴訟法第三七八条第三号に違背する廉あるを見ない。論旨はその理由がない。

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