大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(う)843号 判決

被告人 深山武

〔抄 録〕

弁護人の控訴趣意第一点について。

しかしながら犯罪による被害者の法定代理人は本人と独立して告訴をすることができ、又告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間の徒過は、他の者に対してその効力を及ぼさないものである。今記録を調査すると、本件の被害者Aの法定代理人Bは昭和二十七年七月十二日本件の犯罪事実を知り、同月二十日司法警察員にこれを告訴したものであること明らかであるから、右光輝のなした告訴は、本人たる輝子の告訴権が消滅したと否とにかかわりなく、強姦罪に対する告訴として有効であるといわなければならない。所論は右と見解を異にするもので、採用できない。論旨は理由がない。

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