大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(ネ)1949号 判決

原判決の事実摘示によれば、「被告等は本件準備期日及び口頭弁論期日に呼出を受けながら該期日に出頭しない」とあるけれども、原審の記録によれば、昭和二十八年九月二十一日午後一時の原審における本件の準備手続の期日において被告ら(控訴人ら)不出頭のまま、裁判官は準備手続を終結し、口頭弁論期日を即日昭和二十八年九月二十一日午後二時と指定して、これを告知したものであつて、右口頭弁論期日の告知は、当時出頭していた原告(被控訴人)代理人にはその効力を生ずるのであるが、不出頭の被告らには告知の効力を生ずるに由なく、判決言渡に関する民事訴訟法第百九十条第二項はこの場合に準用しうべきものでないそして他に被告らに対し右期日につき適式な呼出又は告知をなした事跡はないのであるから、昭和二十八年九月二十一日午後二時の原審における本件口頭弁論期日は被告らに対して期日の告知なく、適式の呼出なくして開かれたものといわねばならない。しかも、原審は右口頭弁論期日において被告ら不出頭のまま原告代理人をして準備手続の結果を陳述させて,直ちに弁論を終結したものである。よつて、原判決の手続は法律に違背したものといわねばならないのであつて、従つて原判決を取消し、本件については、なお弁論をする必要があるものと認められるので、これを原審に差し戻すべきものとする。

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