大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(ネ)1994号 判決

控訴人らは、原審が被控訴人の訴の変更を許した処置又は裁判を不当なりとなし、当審においてもこれに対する異議を維持しているが、既に原審で新請求について本案の判決をしてしまつているのに、これを取り消して新請求について別訴を要求することは、訴訟経済にも反するし、又原告はこれにより新請求の提起によつて得た時効中断の効力をも喪失する意外な不利益を被ることもあるので、訴の変更を許した処置又は裁判に対しては、不服を申し立てることができないと解するのが相当である。

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