大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(ネ)365号 判決

先ず控訴人は、被控訴人野寄英一のなした参加の申出は、被控訴人田中かつ、同田中弘(第一審原告)の訴訟代理人と同一人を訴訟代理人としてなされているが、右田中両名は本件土地(浜松市相生町四百三十七番の六宅地八坪五合)を同人等の共有と主張し、野寄は共有者の一人として参加の申出をしたのであり、両者は利害相反するから、同一訴訟代理人によつてなされた参加の申出はこの点において不適法であると主張するので考えるに、被控訴人野寄の参加の申出は、本件土地についての被控訴人田中両名の共有関係を争い、所謂独立当事者(民事訴訟法第七十一条)として本件訴訟に参加したものでなく、登記簿上被控訴人三名の共有名義となつている本件土地につき、控訴人石川貞雄のためになされた不法な所有権移転登記の抹消を求めるために右田中両名が原告となつて控訴人石川を被告として提起した本件訴訟に原告の共同訴訟人として参加したものであることは、弁論の全趣旨に徴し明らかであつて、参加人と被参加人(第一審原告田中両名)との間に何等利害相反する関係あるものでないから、この点に関する控訴人の主張は失当である。

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