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東京高等裁判所 昭和28年(ネ)751号 判決 1953年6月29日

広島市舟入川口町五百九十八番地の二

控訴人

池田鐸郎

右訴訟代理人弁護士

小沢茂

佐藤義弥

原田香留夫

東京都千代田区大手町一丁目七番地

被控訴人

東京国税局長

渡辺喜久造

右指定代理人

岩村弘雄

望月伝次郎

大滝達

萩原潔

右当事者間の当庁昭和二十八年(ネ)第七五一号所得額の更正を為さずとの行政処分取消請求控訴事件につき、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人訴訟代理人は、適式の呼出を受けた昭和二十八年六月十五日午前十時の当審における第一回の口頭弁論期日に出頭しなかつたので当裁判所は控訴人において控訴状を陳述したものとみなし、出頭した相手方に対し、弁論を命じた。

控訴状には「原判決を取消す。被控訴人が昭和二十七年五月三十日附でなした久保谷唯三に対する昭和二十三年度分所得税及び昭和二十四年度分所得税につき所得額の更正を為さずとの行政処分はこれを取消す。訴訟費用は、第一、二審共被控訴人の負担とする」との判決を求める旨の記載があり、被控訴人指定代理人は控訴棄却の判決を求めた。当事者双方の事実上並びに法律上の主張は原判決事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する。

理由

控訴人の本件訴の適否に関する当裁判所の判断は、この点に関する原判決理由の説示と同一であるから、これをここに引用する。

よつて控訴人の本件訴を却下した原判決は相当であるから、民事訴訟法第三百八十四条第一項に則り本件控訴を棄却すべく控訴費用につき同法第八十九条第九十五条を適用して主文の通り判決する。

(裁判長判事 齊藤直一 判事 菅野次郎 判事 坂本謁夫)

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