大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(ラ)170号 決定

よつて職権により本件抗告の適否について判断するに、原審は親権を行う母たる相手方海老名ヤマが未成年者たる事件本人吉岡理に対する財産管理権を辞した事由が止んだものとして右管理権回復許可の審判をしたものである。ところで家事審判法第十四条は、審判に対しては最高裁判所の定めるところにより即時抗告のみをすることができる旨規定しているのであるから、家事々件の審判に対しては通常抗告が許されないことは明らかである。従つて家事審判法第七条非訟事件手続法第二十条に基く通常抗告は之をなし得ないものと謂わなければならない。又親権者の管理権を回復するについての許可に関する審判に対して即時抗告をなしうる旨の規定は家事審判規則に存在しないから管理権回復許可の審判に対しては即時抗告も亦之をなすことができないのである。

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