東京高等裁判所 昭和28年(ラ)88号 決定
債権差押命令は、債権を執行の目的物とする強制執行の方法として発せられるものであつて、民事訴訟法第五百四十四条第一項にいうところの強制執行の方法にあたるものと解すべきものである。従つて債権差押命令について異議ある利害関係人は、まず、前記法条によつて執行裁判所に異議の申立をすべく、これにたいする裁判に不服あるとき始めて民事訴訟法第五百五十八条によつて抗告をすることができるというわけである。
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
債権差押命令は、債権を執行の目的物とする強制執行の方法として発せられるものであつて、民事訴訟法第五百四十四条第一項にいうところの強制執行の方法にあたるものと解すべきものである。従つて債権差押命令について異議ある利害関係人は、まず、前記法条によつて執行裁判所に異議の申立をすべく、これにたいする裁判に不服あるとき始めて民事訴訟法第五百五十八条によつて抗告をすることができるというわけである。