東京高等裁判所 昭和28年(行ナ)28号 判決
原告は、特許庁昭和二十七年抗告審判第六七〇号事件につき、同庁が昭和二十八年七月十六日にした審決に対して当裁判所に審決取消請求の訴を提起したのであるが、右審決の謄本が原告に送達されたのは同年七月二十五日であることが特許庁より送付された審決記録中審決書謄本送達報告書の記載により明白であるところ、本件訴状が当裁判所に提出されたのは同年八月二十五日であり、この事実は訴状に押捺されている受付印によつてこれまた明かであるから、本件訴は商標法第二十四条により準用される特許法第百二十八条の二第二項に定められた三十日の訴提起期間経過によつて不適法であり、この欠缺は補正できないものといわねばならない。よつて当裁判所は原告に審訊の機会を与えた上、民事訴訟法第二百二条により口頭弁論を経ないで本件訴を却下すべきものとする。