東京高等裁判所 昭和29年(ネ)1616号 判決
借家法第二条第一項は同項所定期間内に所定の通知をしない限りは賃貸借は期間満了と同時に自動的に更新されることとしているのであつて、かような制度の下で、たとえ控訴人主張の如く賃貸借期間満了直前又は直後において賃貸人から賃借人に対し賃借意思の有無を確かめ、これに対し賃借人が返答しなかつたからとて、これをとらえて賃借しない意思を表示したものとして法定更新の権利を放棄したものとなすに由ないことは勿論といわねばならぬ。
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借家法第二条第一項は同項所定期間内に所定の通知をしない限りは賃貸借は期間満了と同時に自動的に更新されることとしているのであつて、かような制度の下で、たとえ控訴人主張の如く賃貸借期間満了直前又は直後において賃貸人から賃借人に対し賃借意思の有無を確かめ、これに対し賃借人が返答しなかつたからとて、これをとらえて賃借しない意思を表示したものとして法定更新の権利を放棄したものとなすに由ないことは勿論といわねばならぬ。