大判例

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東京高等裁判所 昭和29年(ネ)513号 判決

控訴人飯島亮は、右書面による催告には、当時未だ弁済期の到来していない昭和二十六年五月分の賃料をも含めてその支払を求めているから、右催告は無効であると主張し、被控訴人の代理人たる前記訴外会社は同月二十二日附書面(甲第二号証の一の(1))を以て同控訴人に対し、同年一月分ないし五月分の賃料合計金九千八百五十五円を同月二十六日までに支払うことを求めていることは既に認定したとおりであり、且つ当時同年五月分の賃料は未だ弁済期が到来していないことは明かであるが、同年一月分ないし四月分の賃料は既に弁済期を経過しており、同控訴人において右四月分までの賃料を同年五月二十六日までに現実に提供しても、被控訴人又はその代理人たる前記訴外会社においてこれが受領を拒絶したであろうことを窺わしめるに足る証拠がない本件においては、右催告が弁済期未到来の同年五月分の賃料を含んでいるからといつて、右催告全部を無効となすべきではなく、同年一月分ないし四月分の延滞賃料の支払に関する催告として有効たるを失わないものと解すべきである。

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