東京高等裁判所 昭和29年(ネ)959号 判決
被控訴人主張の支払のための呈示及び拒絶の事実については、甲第一号証の一の手形には、特にこれを証する支払拒絶証書または符箋が添附されてないけれども、本件手形の支払場所は被控訴人の事務所であり、控訴人は支払期日に本件手形の振出交付を受けてから引きつづき今日まで本件手形を所持しているものであつて、反証のない限り満期日当時その事務所において本件手形を所持していたものと認めるを相当とするから、このような場合、たとい振出人が来会しなかつたためその面前に本件手形を呈示することができなかつたとしても支払のための呈示があつたものとなすに妨げあることなく。